遺族厚生年金は、厚生年金加入者が亡くなったときに遺族の生活を支えるため支給される年金です。
妻・夫・子などが要件を満たせば優先順位の高い一人が受給できます。
死亡時の状態・納付要件・続柄・年齢から、その場で受給可否を簡易判定。
専門用語に説明付き+ケーススタディ&時系列例で迷いにくいUI。
遺族厚生年金 受給資格チェッカー
前提の入力(フォームで判定)
※ここでは亡くなった方の死亡時点の状態を選びます。現役で厚生年金に加入中、または老齢/障害厚生年金の受給者であれば対象となり得ます。
※ここでいう「納付要件」は亡くなった方の保険料の納付状況です。①直近1年に未納がない、または②全加入期間の3分の2以上が納付・免除で満たすのが一般的です。
※「生計維持関係」の目安:
・同居していた、または別居でも仕送り・家賃/学費負担などの援助があった。
・主に亡くなった方の収入で生活していた(家計の中心が亡くなった方)。
・扶養に入っていた 等。
※具体的な収入基準の確認は年金事務所等で行ってください。
・同居していた、または別居でも仕送り・家賃/学費負担などの援助があった。
・主に亡くなった方の収入で生活していた(家計の中心が亡くなった方)。
・扶養に入っていた 等。
※具体的な収入基準の確認は年金事務所等で行ってください。
結論(受給資格の有無)
判定中…
補足:遺族厚生年金を受給できる人の優先順位
- 子のある配偶者
- 子(18歳年度末まで、または20歳未満で1・2級の障害状態)
- 子のない配偶者
- 父母
- 孫(上の「子」と同じ年齢・障害要件)
- 祖父母
・原則、その時点で最も優先順位が高い“1人”のみが受給します。
・子のある妻または子のある55歳以上の夫が受給している間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
・遺族基礎年金を受けられる場合は、遺族厚生年金とあわせて受給できることがあります。
・個別事情(離婚・再婚、同順位者の扱い、停止・失権等)は取り扱いが複雑なため、最寄りの年金事務所でご確認ください。
・子のある妻または子のある55歳以上の夫が受給している間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
・遺族基礎年金を受けられる場合は、遺族厚生年金とあわせて受給できることがあります。
・個別事情(離婚・再婚、同順位者の扱い、停止・失権等)は取り扱いが複雑なため、最寄りの年金事務所でご確認ください。
入力例(ケーススタディ)
ケース | 入力例 | 結果の目安 |
---|---|---|
妻(40歳・子なし) | 死亡時の状態:厚生年金加入中 / 納付:直近1年未納なし / 請求者:妻・40歳 / 生計維持:あり | 受給資格あり(妻は年齢要件なし) |
夫(50歳) | 死亡時の状態:厚生年金加入中 / 請求者:夫・50歳 / 生計維持:あり | 55歳未満のため不可 |
夫(58歳) | 死亡時の状態:厚生年金加入中 / 請求者:夫・58歳 / 生計維持:あり | 受給資格あり(支給は60歳から) |
高校生の子(17歳) | 死亡時の状態:厚生年金加入中 / 請求者:子(18歳年度末までに該当) | 受給資格あり(子は最優先) |
母(60歳) | 死亡時の状態:厚生年金加入中 / 請求者:母・60歳 / 生計維持:あり / 上位の遺族なし | 受給資格あり(上位不在なら父母も対象) |
孫(15歳) | 死亡時の状態:厚生年金加入中 / 請求者:孫・15歳 / 上位の遺族なし | 受給資格あり(上位不在なら孫も対象) |
※実際の判定は世帯状況や納付記録により異なります。目安としてご利用ください。
※本チェッカーは代表的な受給要件を簡略化しています。再婚・離縁・併給調整・時効・加算の可否などは個別に異なります。最終判断は年金事務所等の公式案内でご確認ください。
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